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最近、男性の育休取得がどうのという話も耳にするようになりました。
が、ところで、産休と育休ってどう違うんでしょうか?
名前だけで中身は同じ?(パパは基本産めないので育休という名前とか)
気になったので探ってまとめておくことにしました。
産休は女性限定の制度
最初に書いたように、産休は現状、女性限定の制度のようです。
現状と書いたのは、将来、男性妊娠がファンタジーじゃなくなる可能性も、ある、かなーと。
また、産休は産むまでだけでなく、産んだ後も対象期間に含まれています。
産んだら育休になるとか、そんなややこしいことはせず(それはそう)、最長で出産後8週間ほど取得できるようです。
ちなみに産前は、予定日の6週間前から取得できます。
育休は最大2年に拡大
一方育休は、男女ともに、つまりパパでもママでも取得可能な制度です。
平成29年(2017年)に法改正があって、従来は子供が1歳の誕生日を迎えるまででしたが、状況によっては2年まで延長できるようになりました。
代表的な理由は保育所など、面倒を見てくれる人がいない場合。
まずはお子さんが1歳になるまでに見つからない場合、6か月まで延長、それでも無理な場合に2年までと、段階を踏むようです。
ちなみに産休を取得している場合でも、子供が1歳になるまで(もしくは2年)は変わりません。
育休を取得する場合は、産休終了時点から子供が1歳になるまでを育休とします。
(さっきとは逆に、この場合は2年まで産休という扱いにはならないようです)
育休中は給付金がもらえる
給付金は出産4か月後からとのことなので、厳密には産休の方でも申請できるのかもしれません。
(かつ、育休スタートから2か月後)
1回きりではなく、2か月おきに受け取ることが可能です。
ただあくまで育休中(終われば会社に復帰できる)であることや、保険加入、給料をもらっていないなど細かい条件があります。
ほかに収入があったり、有休での休みだと、難しいのかもしれません。
正社員以外も取得可能
また産休・育休は、派遣やパート、アルバイトの方でも取得できるようです。
条件は企業ごとに変わりますが、特に産休は労基法でも決められていることなので、申請できます。
ただ条件の中に、勤務1年以上があるため、短期バイトが多い方は注意しましょう。
また週に1~2日など、少ない日数で働いている方も対象外になる可能性が高いです。
給付金や手当は扶養関係に注意
育休中の給付金なども、雇用関係問わず受け取れます。
ただ正社員以外の場合、旦那さんや両親など、扶養扱いで働いている方は注意が必要です。
給付金や出産手当など、一部は扶養範囲内の方を対象外としています。
被扶養者が働いているから問題ない、ということなのかもしれません。
加えて保険や年金などの支払い免除も、対象外になることがあります。
期間中働けず、手当などがなく、しかし出費はいつも通りという展開もありうるので、自分の場合はどうか、事前に確認しておきましょう。
まとめると
・産休はママが利用できる制度
・育休はパパママが利用可能な制度
・正社員以外も利用可能
・給付金や手当は条件に注意
こんな感じですかね。
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