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個人事業主・フリーランスの違いと税金

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「個人事業主とフリーランス、どちらも同じような働き方だけど何が違うの?」と疑問に思っていませんか?本記事では、両者の違いを明確にし、それぞれの税金について分かりやすく解説します。フリーランスとして独立を考えている方や、税金について不安を感じている方にとって、知っておくべき情報が満載です。この記事を読めば、ご自身の状況に合った働き方や税金対策が見えてくるはずです。

個人事業主・自営業・フリーランス、その違いは?

事業を営む個人には、「個人事業主」「自営業」「フリーランス」といった呼称が存在しますが、これらは厳密には異なる概念を指す場合があります。ご自身で独立した事業展開を目指す際、これらの用語の区別が曖昧に感じられる方も少なくないでしょう。さらに、事業開始の形態としては、個人で開業するだけでなく、法人を設立して起業するという選択肢もあります。起業にあたっては、それぞれの事業形態が持つ特性や、利点・欠点を十分に理解することが不可欠です。

本稿では、個人事業主、自営業、フリーランスの定義の違い、それぞれの事業形態がもたらすメリット・デメリット、そして事業開始に際して必要となる手続きについて詳しく解説します。

税法上の個人事業主とは、個人で事業を行うこと

自身で事業を運営する個人事業主、自営業、フリーランスという区分には、それぞれ固有の定義が存在します。

個人事業主とは、税務上の観点から、独立した事業活動を行う個人を指す名称です。一方、自営業は、独立して事業を営む人々全般を指す包括的な言葉であり、個人事業主だけでなく、法人格を持つ事業主もこの範疇に含まれます。さらに、フリーランスとは、特定の組織や企業に常時所属せず、自由な立場で業務を請け負う働き方を指します。

個人事業主と自営業の共通点は、事業の独立性にありますが、個人事業主が個人名義での事業のみを対象とするのに対し、自営業は法人を設立して事業を行う経営者も包含する点で区別されます。この違いは、税務上の扱いにも影響を与えることがあります。

また、個人事業主とフリーランスは、個人の力で仕事を受注するという点で類似していますが、前者が税務上のカテゴリーであるのに対し、後者は所属する組織を持たない働き方そのものを指すという点で異なります。

これらの関係性を整理すると、事業主の形態は、大きく「自営業」と「フリーランス」に分類され、その中で個人名義で開業している事業者が「個人事業主」として位置づけられます。

本稿では、個人事業主、自営業、フリーランスといった各属性について、それぞれの特性、そしてメリット・デメリットを詳細に掘り下げて解説していきます。

個人事業主の利点

個人で事業を営む方々は、税法上の分類において「個人事業主」という位置づけになります。開業届を提出し、事業活動を開始した時点から、税務上は個人事業主とみなされるのです。これは、一人で事業を運営する場合だけでなく、家族や従業員を雇用して事業規模が拡大したとしても、法人格を持たない限り、個人事業主として扱われます。

個人事業主の具体的な例としては、個々の作品を生み出すイラストレーター、店員を雇い入れたり、家族と共に切り盛りしている飲食店を営む経営者、さらには、契約している企業の経理業務の代行や、税務に関する助言、決算作業、確定申告書の作成などを請け負う税理士などが挙げられます。

個人事業主の欠点

個人事業主として活動することには、いくつかの利点が存在します。例えば、税負担を軽減できる青色申告の活用や、事業遂行に不可欠な諸経費を損金として算入できる点が挙げられます。

事業開始にあたり、管轄の税務署へ開業届を提出すると同時に、「青色申告承認申請書」を提出することで、確定申告において青色申告を選択することが可能となります。この青色申告制度を利用すれば、一定の条件を満たすことで、最高で65万円の特別控除を受けられるほか、事業で生じた損失を最長3年間繰り越すことができるなど、税務上の優遇措置が享受できます。

さらに、個人事業主の場合、総収入額から必要経費を差し引いた金額が課税所得となるため、例えば自宅兼事務所のように、プライベートと事業の両方で利用している住居費や光熱費、通信費なども、使用割合に応じて按分(事業用途の割合を算出して配分すること)することで、経費として計上できることも、事業主にとって見逃せないメリットと言えるでしょう。

自営業は、独立して事業を営む個人や小規模法人

個人事業主として活動する際には、いくつかの留意すべき点が存在します。

個人事業主の留意点
  • 経理業務と税務申告は自身で完遂する必要がある
  • 各種社会保険料の全額負担が求められる

事業主となると、1年間の収益から計算される所得税額を算出し、税務署への申告手続きを自身で執り行う義務が生じます。加えて、青色申告特別控除といった優遇措置を受けるためには、複式簿記による記録が要求されるケースも少なくありません。会社員であれば、所属する企業が税額計算を代行し、給与からの控除や年末調整を実施しますが、個人事業主は経理処理から確定申告まで、全てを自己責任で遂行しなければなりません。

さらに、会社員が加入する健康保険や厚生年金保険とは異なり、国民健康保険や国民年金への加入が必須となります。これらの社会保険は、企業が保険料の半額を負担する制度がありますが、国民健康保険や国民年金においては、全額を事業主自身が負担することになります。

自営業の利点

個人事業主とは、事業を独自に展開する個人や、自身で立ち上げた小規模な法人を意味します。法人の代表者に関しては、自身で会社を設立した際に個人事業主と見なされることが一般的です。企業内での出世によって社長に就任した場合は、「企業役員」といった名称で呼ばれることが多く、個人事業主とは区別されています。具体的には、商店などを経営している方は、個人で経営しているか法人として経営しているかに関わらず、個人事業主として扱われるケースが数多く見られます。

自営業の欠点

自営業という働き方は、自身の情熱や創意工夫を直接ビジネスに結びつけられるという、他にはない魅力を持っています。組織の制約にとらわれず、心から追求したい事業を具現化できるため、仕事そのものが深い満足感をもたらしてくれるでしょう。
さらに、経済的な報酬や年齢といった面で、能力次第で青天井である点も特筆すべき利点です。事業の成功度に応じて収入を増やすことができ、いわゆる定年という概念も存在しないため、自身のペースで長期にわたるキャリアを築くことが可能です。

フリーランスは、組織に属さず個人で業務を請け負う働き方

独立して事業を営む上で、健康上の理由から業務遂行が困難になった場合のセーフティネットが手薄である点は、看過できない課題です。正社員が享受できるような、労働不能期間中の給付金や保障制度が公的に用意されているとは限らないため、一時的に収入が得られなくなる事態は、生活基盤を揺るがし、事業の継続性にも重大な危機をもたらしかねません。したがって、日常的な体調管理と、予期せぬ事態への準備を怠らないことが極めて重要です。

さらに、事業運営に伴うあらゆる責任を個人で一身に背負うことも、フリーランスとして活動する上での重大な側面です。経営成績の低迷、資金調達の困難、さらには顧客やビジネスパートナーとの間の複雑な問題など、発生するあらゆる事象に対して、主体的に対応し、解決策を見出していくことが求められます。この自己完結型の責任体制は、自営業の持つ本質的な特徴の一つと言えるでしょう。

フリーランスの利点

企業や組織に属さずに、個人で業務を請け負う働き方がフリーランスとして知られています。個々の依頼ごとに契約が結ばれ、その都度、業務が遂行されるのが特徴です。
「フリーランス」という言葉には法的な定義が存在しないため、その解釈は多岐にわたります。例えば、政府が公表している資料では、フリーランスを「固定的な店舗を持たず、従業員も雇用せず、自身の持つ経験、知識、専門技術を活かして所得を得る個人事業者」と定義づけています。
フリーランスとして活動する方が、税務署に開業届を提出した場合、税制上は個人事業主とみなされます。たとえ開業届を提出していなくても、自身の持つスキルを活かして単独で仕事をしている人々は、一般的にフリーランスと呼ばれます。また、会社員として勤務している方でも、副業が認められている企業に所属していれば、副業という形でフリーランスとしての活動が可能です。

フリーランスの欠点

独立して業務を請け負う働き方には、制約の少なさが際立った魅力として挙げられます。業務の進め方において、勤務地、時間帯、休暇の取得、作業のテンポなどを自分で決めることが可能です。組織に所属する従業員とは異なり、指定された場所や決まった勤務時間という枠に縛られることなく、依頼されたタスクを終えれば、そのプロセスは自由に設計できます。加えて、どのような案件を引き受けるかどうかの判断も、自分次第で選択できます。

加えて、個人の持つ専門性を活用することにより、より高い報酬を追求できることも、フリーランスとして働くことの優位性です。一般の会社員であれば、月々の給与は概ね固定されていますが、フリーランスの場合は、自身の活動が直接的な収入となって現れます。専門知識を磨き、より質の高い成果を追求することで、収益の増加が期待できます。その結果、自身の能力次第で経済的な成功を収めることが、より現実的になるでしょう。

フリーランスから個人事業主への変更時期はいつ?

フリーランスという働き方には、収入が安定しない点、事業の規模が限られる点、そして社会的な信用度が低いといった側面がデメリットとして存在します。企業に属する会社員であれば、個々の成果に関わらず毎月決まった給与が支払われますが、フリーランスの場合は、積極的な活動なしには収入を確保することができません。案件ごとに報酬が設定されるため、仕事の量や単価によって収入に大きな変動が生じやすいのです。

さらに、個人事業主として活動するフリーランスは、法人や会社員と比較して、社会的な信用を得にくいという課題も抱えています。この信用度の差は、融資の審査や取引の条件などに影響を与える可能性があります。加えて、フリーランスは一人で対応できる業務範囲に限界があるため、必然的に事業の拡大にも制約が生じがちです。

個人事業主・自営業・フリーランスにかかる税金の種類

フリーランスとして事業活動をスタートさせる際、事業開始初年度から個人事業主としての登録を検討することが有益です。税務上の手続きとして開業届を提出することで、個人事業主として認められ、さらに青色申告承認申請書を同時に提出することで、確定申告時に青色申告の適用を受けることが可能となります。

確定申告を行う個人事業主の中で、所定の条件、例えば青色申告承認申請書の提出や複式簿記による記帳といった要件を満たしている場合に、青色申告の特典を享受できます。これらの条件を満たせない個人事業主は、白色申告のみの選択肢となります。事業で得た所得が少なく、結果として赤字になった場合、青色申告が利用できなくても白色申告で問題ないと考える向きもありますが、青色申告には最大65万円の特別控除をはじめ、赤字を最長3年間繰り越せるなど、多岐にわたる税負担軽減のメリットが存在します。当初は複雑に思える複式簿記による記帳も、現代の確定申告支援ソフトウェアを利用すれば、格段に容易に実施できるようになります。

以上のことから、フリーランスとして個人事業を営むのであれば、事業による所得の多寡にかかわらず、青色申告を選択することが推奨されます。個人事業主としての活動を開始するにあたり、青色申告に不可欠な開業届と青色承認申請書を提出し、正式な個人事業主となることが望ましいでしょう。

所得税とは

個人事業主や自営業、フリーランスといった働き方を選ぶ方々が納付する税金は、事業活動で得た収入や経費などを差し引いた所得額に基づいて算出されます。これらの個人事業主などに適用される主要な税金には、主に以下のものが挙げられます。

個人住民税について

個人事業主やフリーランスの方が、事業活動を通じて得た収益に対し課されるのが所得税です。これは国が徴収する税金であり、年間の総収入から事業運営にかかった経費を差し引いた「所得」に対して、定められた税率を適用して計算される仕組みとなっています。

個人事業税の概要

個人住民税は、住んでいる地域で定められた自治体に納付する地方税金の一種です。その内訳は、大きく分けて二つの要素から成り立っており、一つは各自治体が独自に設定する「均等割」、もう一つは個人の所得額に基づいて計算される「所得割」となっています。

消費税のしくみ

法定業種に分類される事業を営む個人事業主は、事業所が所在する都道府県に対し、個人事業税を納付する義務があります。この税金の賦課対象となるか否か、そして適用される税率については、事業の業種によって細かく定められています。たとえ法定業種に該当する事業者であっても、年間の所得が290万円を超えない場合は、個人事業税の課税対象とはなりません。

個人事業主・自営業・フリーランスが利用できる社会保険

消費税とは、財やサービスの購入時など、経済活動の移転に際して賦課される税金のことです。これは国に納める「消費税」と、地方自治体に納める「地方消費税」という二つの要素を合わせた総称であり、法的には「消費税等」として扱われます。

課税事業者として消費税を納付する義務が生じるのは、基準期間(具体的には2年前の年度)または特定期間(前年の1月1日から6月30日まで)における課税売上高が1,000万円を超えるなど、一定の条件を満たした場合となります。

ただし、適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応を目的として、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、課税売上高の金額に関わらず、例外なく課税事業者として扱われる点に留意が必要です。

個人事業主として事業を始めるのに必要なもの

フリーランスや個人事業主として活動する人々は、会社員や公務員とは異なる社会保障制度の適用を受けることになります。会社員や公務員としての職を辞して個人事業主になる際には、これまで加入していた社会保険(健康保険および厚生年金保険)から、国民健康保険と国民年金への切り替え手続きが必須となります。

個人事業主であっても、常時5名以上の従業員を雇用する事業所を営む場合は、事業所として社会保険への加入義務が生じることが一般的ですが、事業主自身は社会保険に加入できません。また、国民年金は厚生年金と比較して、将来受け取れる年金受給額が少なくなる傾向にあります。そのため、iDeco(個人型確定拠出年金)や国民年金基金、小規模企業共済といった、年金受給額の不足を補うための手段を検討することが推奨されます。

ただし、自営業であっても法人を設立した場合は、事業主自身も社会保険に加入する道が開かれます

個人事業主として事業を始める際の手続き

個人事業主として活動を始めるにあたっては、税務署へ提出すべき「開業届」や「青色申告承認申請書」といった書類の準備が不可欠です。加えて、マイナンバーカード、あるいはそれに代わる本人確認書類の提示が求められます。

マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類(通知カードやマイナンバー記載の住民票など)と、身元を証明する書類(運転免許証やパスポートなど)の両方を用意する必要があります。

事業をスタートさせた後は、ご自身で会計帳簿を作成し、毎年確定申告を行う責任が発生します。円滑な手続きを進めるためには、事業開始のタイミングで確定申告用のソフトウェアを導入しておくことが、後々の手間を軽減する上で有効な手段となるでしょう。

ステップ1:開業届と事業開始等申告書の提出

個人事業主として事業を始めるためには、定められた手続きを踏む必要があります。ここでは、個人事業主として開業する際の具体的な手順を段階的に解説します。

事業を開始するにあたり、まずは開業届と事業開始等申告書の提出が最初のステップとなります。

開業届を提出する際には、必要に応じて、併せて提出した方が良い書類についても確認し、準備を進めることが推奨されます。

さらに、開業後は国民健康保険および国民年金への加入手続き、または切り替えが必要になります。

  • STEP1. 開業届と事業開始等申告書の提出
  • STEP2.
    開業届と併せて提出を推奨される書類の準備と提出
  • STEP3.
    国民健康保険および国民年金への切り替え手続き

ステップ2:開業届と同時に提出を推奨される書類

個人事業主として事業を始めるにあたっては、所轄の税務署へ開業届を提出することが求められます。この届出は、事業開始から1ヶ月以内に提出する義務があります。

加えて、各自治体へ事業開始等申告書を提出することも必要となります。この書類は、個人事業の開始を都道府県に通知するもので、地域によっては「個人事業開業届出書」や「事業開始届」といった名称で扱われることもあります。提出先は主に都道府県税事務所となりますが、一部の市区町村への提出が求められるケースもありますので、提出期限や窓口については、各自治体の公式ウェブサイトで必ず確認することが重要です。

さらに、営む事業の種類によっては、開業に際して許認可申請の手続きが別途必要となる場合があります。これらの許認可に関する手続きの窓口は、申請する許認可の種類によって異なりますので、事前に詳細を確認しておくことが肝要です。

ステップ3:国民健康保険・国民年金への加入手続き

事業を開始するにあたり、開業届と同時に提出しておくと、後々の手続きがスムーズに進む書類が存在します。税務署への訪問や書類の郵送といった二度手間三度手間を避けるためにも、どのような状況でこれらの書類が求められるのかを理解しておくことは極めて有効です。

書類名 適用される状況 提出締切日 提出先
(青色申告承認申請書) 確定申告において青色申告の適用を希望する場合 青色申告の適用を開始したい年度の3月15日まで。ただし、その年の1月16日以降に事業を開始した場合は、事業開始日から2ヶ月以内。 税務署
要件を満たす家族従業員へ支払う給与を必要経費として計上したい場合 家族従業員への給与を経費として算入したい年度の3月15日まで。ただし、その年の1月16日以降に事業を開始した場合、または新たに家族従業員を雇用した場合は、事業開始または雇用開始日から2ヶ月以内。 税務署
従業員を雇用する予定がある場合 事業所設置日から1ヶ月以内。 税務署
インボイス制度に対応する適格請求書発行事業者としての登録を希望する場合 登録を希望する日の15日前まで。 税務署
従業員数が10名未満であり、源泉所得税の納付を年2回に集約したい場合 特に定められた期限はありませんが、原則として提出した月の翌月以降に支払う給与等から適用されます。 税務署

個人事業主の開業や青色申告をスムーズに進める方法

会社員を辞めて独立し、個人事業主として活動を始める際には、社会保険、具体的には健康保険や厚生年金保険から、国民健康保険や国民年金への移行手続きが不可欠です。この切り替えは、退職したその日から数えて14日以内に行う必要があり、お住まいの市区町村役場にて申請を進めてください。

健康保険に関しては、一定の条件を満たすことで、最長で2年間、これまで加入していた保険を継続する「任意継続」という選択肢も存在します。この任意継続を検討される場合は、退職日の翌日から20日以内が申請期限となり、加入していた健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)へ連絡し、所定の手続きを済ませる必要があります。

独立を検討するなら、開業形態を慎重に選びましょう

個人事業主としてのスタートを切るには、開業届の提出を筆頭に、多岐にわたる手続きが求められます。開業準備で多忙を極める状況下で、必要書類を一から全て自力で用意するのは容易ではありません。個人事業主の開業手続きを簡便に進めたいとお考えなら、無料のクラウドサービスが有力な選択肢となるでしょう。

このクラウドサービスは、画面上の指示に従って必要情報を入力するだけで、個人事業主が事業を開始する際に必要となる書類を自動的に生成する機能を持っています。パソコンでもスマートフォンでも利用可能であり、開業届や青色申告承認申請書といった、開業に際して提出が義務付けられている書類群を、ストレスなく作成することが可能です。

さらに、事業開始以降は、日々の記帳作業や年ごとの確定申告が不可欠となります。事業が本格的に軌道に乗ってから慌てることがないよう、開業のタイミングで会計ソフトや確定申告ソフトを導入しておくことを推奨します。クラウド確定申告ソフトを利用すれば、簿記や会計に関する専門知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の適用条件を満たす、青色申告に必要な書類を容易に作成できます。

個人・自営業・フリーランス、それぞれの特徴と選び方

個人事業主、自営業、フリーランスという働き方にはそれぞれ特徴があり、ご自身の状況や目指すキャリアに合わせて最適な選択をすることが、将来の成功への第一歩となります。この記事で解説した各形態のメリット・デメリット、税金や社会保険、開業手続きといった実践的な情報を理解することで、独立への不安を解消し、自信を持って次の一歩を踏み出せるでしょう。ぜひ、ご自身の理想とする働き方を見つけ、充実したビジネスライフを実現してください。

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リィア

フリーランサー・ウェブライター・メンタル心理カウンセラー

普段はウェブライターをしています。お仕事のご依頼・ご相談もお気軽に。 メンタル心理カウンセラー資格取得に伴い、相談募集始めます。 モニター・ポイ活などもする2次元オタク。 本サイトでは上記2カテゴリメイン、時々日常など。

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